転売は悪じゃない!?法的な観点から解説【フリマアプリ】
フリマアプリの悪質な転売業者たちに悩まされている方は多いと思います。
しかし実は、「転売」自体は悪いことではないということはご存知でしょうか。
今回は主に法律の面から、転売について詳しく解説していきます。
転売は「悪」ではない
勘違いしている方も多いのですが、実は転売行為自体はフリマアプリの規約違反ではありません。
「転売」とは、本来は「買い取ったものを他者に売り渡す」という行為を指します。
普通にフリマアプリを使っている一般ユーザーも、広い意味では転売をしているわけです。
しかし、全ての転売が問題ないということでもありません。
法律で規制されるもの
一部の商品においては、法律で高額転売が規制されています。
代表的なものは「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」でしょう。
通称「チケット不正転売防止法」と呼ばれる法律です。
その名のとおり、チケットや乗車券・入場券などの不正転売を規制しています。
「国民生活安定緊急措置法」では、緊急事態があった際などに生活に必要な物の高額転売を規制するよう定められています。
コロナ禍でマスクが不足した際、この法律が一部改正されたという報道を見た方もいるのではないでしょうか。
これらの品物は、フリマアプリで出品が禁止されています。
免許や登録が必要なケース
たばこや医薬品は法律により、財務大臣や各都道府県知事の許可を得る必要があります。
また、酒類の販売には酒類販売業免許が必要です。
これらの商品も、フリマアプリでは出品禁止または条件付きで許可されていることが多いですね。
フリマアプリにおける転売
では、法的に規制されていなければ自由に転売をしても良いということなのでしょうか。
基本的には、個人のフリマアプリアカウントで不要品を売買するのに特別な許可は必要ありません。
なので私たちが普通にフリマアプリを使う分には、何も問題ないのです。
転売目的なら古物商許可が必要
しかし、これが転売目的の業者ならば話は別です。
転売する目的で商品を購入しフリマアプリなどで販売する場合には、「古物商許可」が必要になります。
古物営業法という法律で規定されており、違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
とはいえ、購入者の側から見ると相手が転売業者なのか一般個人なのかはなかなか見分けがつきません。
出品物などからある程度見極めることができるので、良ければ参考にしてみてください。
転売業者の規約違反
転売行為自体はフリマアプリの規約違反ではありませんが、
転売業者の多くは無在庫転売や代理出品など、禁止されている行為を行なっています。
また、メーカーや販売元が高額転売を禁止しているにもかかわらず転売行為を行なうこともあります。
これらを見つけたときは転売商品を買わないのももちろんですが、
必要ならばフリマアプリの運営や販売元に通報しましょう。
まとめ
まとめると、
- 転売自体は悪いことではない
- 規制されていたり、許可が必要なことはある
- フリマアプリの転売業者は別の部分で規約違反をしている可能性が高い
法的には問題ないとしても、やはり嫌な印象を抱いてしまうのが転売業種です。
次回は規約の部分で解説ができればと思います。